
幼稚園と保育園(保育所)の違い
幼稚園の根拠法令は学校教育法であり、「幼児の心身の発達を助長すること」を目的としています。これに対し、保育園(所)の根拠法令は児童福祉法であり、「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳幼児または幼児を保育すること」を目的としています。つまり、幼稚園は未就学児(3~5歳)の教育を行う場、保育園は保護者に代わって乳児または幼児を保育(保護・養護及び教育)を一体的に行う場、という事になります。
これに関連して、幼稚園と保育園では、子どもを預けることができる年齢、また保育時間に違いがあります。幼稚園に入園可能な子どもの年齢は3歳から5歳、保育時間も一日平均4時間です。それに対し保育園(所)は、子どもを預けられる年齢の幅が広く、保育時間も長く設定されています(延長保育を行っている保育園もあります)。親が仕事の都合等で子どもを預けなければならない、といった場合に利用されるのは、保育園(所)という事になります。
また、近年は、長時間保育と教育のニーズを満たすため、両方の機能を併せ持つ複合型保育施設が増えてきています。
参考:東京大学キャリア形成と育児の両立を支援する情報提供 HP
幼稚園と保育園の制度上の比較(一部)
事項 | 幼稚園 | 保育所(保育園) |
---|---|---|
根拠法令 | 学校教育法 | 児童福祉法 |
目的 | 幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること(学校教育法第77条) | 日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること(児童福祉法台39条) |
対象 | 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(学教法第80条) | 保育に欠ける乳児(1歳未満)幼児(1歳から小学校就学の始期まで)市町村は保育に欠ける乳児又は幼児等を保護者から申し込みがあった時は保育所において保育しなければならない(児福法第24条) |
1日の教育 保育時間 |
4時間(標準)(幼稚園教育要領 | 8時間(原則)(児童福祉施設最低基準第34条) |
年間の教育 保育日数 |
39週以上(学教法施行規則第77条) | 規定なし |
1学級当たり幼児数 及び1教員(保育士) 当たり幼児数 |
学級当たり幼児数:設置基準35人以下(原則) 1教員あたり幼児数:19.9人(H.2.5調べ) |
1学級当たり乳幼児数:学級編成基準なし 1保育士当たり乳幼児数:児童福祉施設最低基準 乳児(0歳)3人、1・2歳児6人、3歳児20人、5歳児30人 |
保育園の一日
- 7:00~ 順次登園
- 9:00~ おやつ(0,1,2歳)、遊び(3,4,5歳)
- 10:00~ 保育活動
- 11:30~ 給食
- 12:30~ お昼寝
- 15:00~ おやつ
- 16:00~ 順次降園
- 18:00~ 延長保育
※保育園(所)により実施状況が異なります。
特別保育について
趣旨
共働き家庭の増加、核家族化の進行等に対応し、就労と育児の両立支援を総合的に推進するために、地域の需要を踏まえて、延長保育、一時保育、地域の子育て支援等を実施することにより、児童 の福祉の向上を図ることを目的としています。
特別保育事業の実施状況
大分市では、通常保育の他、保育ニーズの多様化に対応するため、次のような特別保育事業を行っています。
種別 | 施設数 | 事業名 | 実施施設数 |
---|---|---|---|
公立保育所 | 14施設 | 延長保育 一時預かり 休日保育 特別支援保育 |
13施設 1施設 1施設 12施設 |
私立保育所 | 51施設 | 延長保育 一時預かり 休日保育 特別支援保育 |
47施設 8施設 5施設 18施設 |
医療法人 | ― | 病児・病後児保育 | 4施設 |
- 1)一時預かり事業
- 保護者が仕事や通学、病気などで一時的に保育ができないとき、また保護者のリフレッシュなどのため、保育所に入園していない子どもを一時的に預かる一時預かり事業を9施設で実施しています。
- 2)延長保育事業
- 保護者の多様な就業状況に対応するため、通常の開所時間を超えて、45分から4時間の延長保育を60施設で実施しています。
- 3)休日保育事業
- 日曜、祝祭日などの休日も就業等している保護者の保育需要に対応するため、7か所で休日保育を実施しています。
- 4)特別支援保育事業
- 特別な支援を必要とする児童の受入れを行っており、30か所で実施しています。
- 5)病児・病後児保育事業
- 保育所などに通っている児童が病気または病気の回復期にあり、集団保育が困難な期間、一時的に預かる病児・病後児保育を市内の医療機関4か所で実施しています。
※保育所(園)では、それぞれの施設ごとに特別保育事業を実施していますが、保育所(園)により実施内容が異なりますので、詳しくは直接保育所(園)にご確認ください。
保育料について
保育料は家庭の前年度の収入状況及びお子さんの年齢によって決まる仕組みになっています。具体的には次の通りです。
- 夫婦二人の源泉徴収税額、確定申告の場合は徴収税額によって判断されます。
- 更にお子さんの年齢に応じて変わります。兄弟(姉妹)で在園する場合は割引制度があります。
- 毎年市町村で徴収する保育料表が発表されますので詳しくは大分市福祉事務所子ども保育課にお尋ね下さい。
保育所(園)利用の申し込み
保育所(園)を利用するため入所要件があります。なお、大分市では生後3か月経過後から小学校就学前まで入園可能です。
- 子どもと保護者が原則として大分市内にすんでいる。
- 子どもの保護者、65歳未満の同居の親族及びその他全員が下記の何れかに該当し家庭での保育が困難である。
- 1)昼間に自宅外で就労している。
- 2)昼間に自宅内で日常の家事以外の仕事をしている(1日4時間以上かつ週4日以上)
- 3)妊娠中または出産後間がない(出産月、出産前2か月及び出産後3か月)
- 4)疾病、負傷、障がい等がある
- 5)同居の親族を常時介護看護している
- 6)災害等の復旧に当たっている
- 7)その他前項に準ずる状態にあり、福祉事務所長が必要と認める場合
入所要件に該当する場合
入所要件に該当する場合は市役所の窓口で入所申込用紙をもらい、必要な添付書類と共に提出して下さい。書類は下記の通りです。
- 入所申込書
- 前年度の所得を証明する書類
- 1)源泉徴収票又は確定申告書(控)その他所得を証明する書類
- 2)家庭保育の出来ないことを証明する書類
申告書(内職・就労・自営業・農業・漁業など)・勤務証明書(又は勤務予定証明書、源泉徴収票発行の勤務先に継続勤務中なら不要)・病気の場合は診断書など
※詳細は市役所にお問い合わせください。